2020.4.9
新型コロナウイルスが猛威を振るっております。
4月8日に安倍総理により発令されました「緊急事態宣言」を受けまして
以下の対応を実施しております。
・アルコール消毒液の設置
・弁護士、事務局に対する手洗い・うがい・アルコール消毒の徹底
・弁護士、事務局のマスク着用の推奨および健康管理
・時差出勤および時短営業
→当事務所は緊急事態宣言期間の明ける2020年5月6日まで
受付時間を以下のように変更いたします
午前10時から午後4時30分まで
皆様にはご迷惑をおかけしますが、
何卒ご理解いただきますよう、お願いいたします。
なお、お問い合わせ(法律相談含む)に関しましては、
従来通り、24時間ご対応させていただきます。