日本初の仮処分決定獲得!!

本日、7月15日の朝日新聞にて中傷アカウントの削除命令という記事が掲載された件について記述していきます✒️

🎯なにが起きたの?

東京地裁で、弁護士法人・川原総合法律事務所が、巨大SNS運営会社「メタ」(旧Facebook社)に対して仮処分を申立てた事件。しかもその中身は「誹謗中傷コメントだけでなく、そのコメントを発信したアカウント自体を削除してほしい!」というもの。
そしてなんと、裁判所がこれを認めたのです!
令和7(2025)年7月1日付決定(東京地方裁判所)。

これは日本の司法では 初めての判断。インターネット時代の「表現の自由」と「人権保護」のせめぎ合いの中で、大きな一歩となる事件です。

これまで、投稿削除の仮処分はありましたが、“誹謗中傷を目的としたアカウント全体の削除”という点で初の判断です。

埼玉地裁では、「なりすまし被害」を根拠にTwitterのアカウント削除を求める仮処分が認められた事例が以前にもありました 。

今回、川原総合法律事務所がメタ社に対して取得した仮処分決定は、以下の点で従来の事例と異なります。

・被害者が受けたのは誹謗中傷目的の継続的投稿による被害
・裁判所が「投稿単位ではなくアカウント全体の削除」の必要性を認めた
・これは「なりすましではなく、誹謗中傷アカウント」であり、仮処分決定まで至った

この点で、従来の「なりすまし」削除判例とは趣旨も侵害原因も異なり、初の判断であることに意義があります。

⚖️ なぜこれが重要なの?

これまでの日本の裁判例では、誹謗中傷や名誉毀損については「個別のコメントの削除」や「投稿者の情報開示」までが主流でした。アカウント削除まで踏み込むのは難しかったんです。

だけど今回の判断は

・投稿内容が常習的かつ執拗であること
・プラットフォーム側が放置していたこと
・被害が深刻で、被害者が泣き寝入りする状況だったこと

といった事情が考慮され、「もはや部分的対応では意味がない」と裁判所が認めたわけです。

 

📱SNS社会の“現実”にメスが入った!

たとえばX(旧Twitter)やInstagramで、毎日のように中傷を繰り返す人がいたとしましょう。コメントだけ消しても、すぐ別の投稿をしてくる。そういう“執拗な悪質アカウント”に対して、「全体削除」が認められた今回の決定は、被害者保護の観点でとっても大きな意味があります。
コメントごとの削除ではなく、アカウントの削除対応は被害者保護の突破口に。

しかも、これは仮処分――つまり“本裁判を待たずして、早急に保護が必要だ”というスピード感ある判断。

 

🧠 法的にどう評価される?

この決定が与えるインパクトは、

・民事保全法に基づく仮処分の柔軟な活用例として画期的
・プラットフォーム運営企業の「責任のあり方」に対するプレッシャーになる
・被害者側が「泣き寝入りしない手段」を持てるようになった

つまり、法律がネット社会の現実に“ようやく追いつき始めた”といった印象です!

 

🌏 世界の流れとも合ってる?

実は海外でも、プラットフォームの対応が問われるケースは増えていて、欧州では「デジタルサービス法(DSA)」のような規制もスタートしています。

そういった中で、日本もこの決定によって「ネット上の自由と責任」のバランスを問い直すきっかけを得たとも言えるでしょう。

 

👀 今後どうなる?

・他のSNS(XやYouTubeなど)でも同様の仮処分が認められる可能性あり
・プラットフォーム側は「悪質アカウント放置はリスク」として真剣に対応せざるをえない
・被害者が声を上げやすくなる

つまり、「ネット中傷時代の終わりの始まり」とも言えるかもしれません。

 

🎤さいごに:少し真面目な一言

この事件が教えてくれるのは、「言葉には責任がある」ということです。ネットの中も現実とつながっています。自由に発言できるということは素晴らしいことだけれど、その裏には人を傷つける可能性もあります――そのバランスをどう取るか、私たち一人ひとりも考えていく必要があるのではないでしょうか。

 

私たちの使命

法の力を最大限に活かし、固定観念にとらわれず、すべての人が安心して生きられる社会を築く
それが、私たちの挑戦です‼️