🌿 2025年、相続の常識が変わる。 ──「デジタル公正証書遺言」時代を、あなたの味方に。
弁護士法人川原総合法律事務所が提供する、最新の相続サポート
弁護士法人川原総合法律事務所
■ 「遺言」が、ついにデジタルに ──
2025年10月、日本の相続実務に大きな転機が訪れました。
長く紙での作成・保管が当たり前だった“公正証書遺言”が、ついにデジタル化されたのです。
これは単なる手続きの変化ではありません。
・遺言の作成がより身近でスムーズになる
・相続トラブルが起こりにくくなる
・相続開始後に相続人がスムーズに遺言情報を取得できる
こうしたメリットが一気に広がり、「遺言=難しい、面倒くさい」という従来のイメージが大きく揺らぎつつあります。
弁護士として長年、数多くの相続問題と向き合ってきた私たちはこの公正証書遺言のデジタル化、今後の法改正によって実現可能性のあるデジタル自筆証書遺言こそ、依頼者の人生を守り、ご家族の未来を守る大きな追い風になると確信しています。
本記事では、その魅力、そして
「なぜ弁護士に依頼すると最大限のメリットが得られるのか」
という点まで解説していきます。
《相続のデジタル革命》──公正証書遺言のデジタル化で、家族の未来はここまで変わる。
■ デジタル公正証書遺言とは?
従来の公正証書遺言は、
①公証役場に出向き
②紙で作成し
③原本は役場保管、正本、謄本を持ち帰る
というプロセスでした。
これがデジタルでは、
①データで遺言を作成し、電子署名
②デジタル原本を法務局で安全に保管
③相続開始後に相続人が検索・取得可能
という形へ進化します。
特に高齢化社会では、
・公証人の出張が不要で、オンラインで遺言内容を作成、確認
・公証役場へ何度も出向く負担軽減
など、生活のリアルな不安を軽くする制度です。
「デジタル化」しただけでは十分ではない理由
──そこに潜む“落とし穴”を知っていますか?
■ なぜ弁護士のサポートが必要なのか?🌿
制度が便利になった一方、多くの方が誤解されているのが
「デジタル化=自分で簡単にできる」
というイメージです。
しかし、遺言は“法的効果を持つ最終意思表示”であり、その一言一句が、家族の人生を大きく左右します。
・誤った文言は、デジタルでも無効
デジタル化しても、内容が法律に反していれば無効のままです。
形式だけ整っていても、法的に意味の通らない遺言は無効となり、相続は結局もめてしまいます。
・ 相続税への影響
遺言の書き方ひとつで、相続人が負担する税額が大きく変わります。
これは法律と税務の融合領域であり、専門家なしには判断できません。
・ 特別受益、生前贈与、寄与分…
家族の複雑な歴史が単純な遺言文では調整しきれないことが多いものです。
「長男に家を継がせたいが、次男にも公平に」
「再婚相手と前妻の子の間で争わないようにしたい」
こうしたデリケートな問題こそ、弁護士が法律構成を整えなければ、後の紛争につながります。
《弁護士に依頼するメリット》
デジタル遺言を“あなたの一生を守る武器”に変える。
■ 川原総合法律事務所が提供する5つの強み
・あなたの家族事情を法的に“設計”できる
遺言は単なる文書ではなく、あなたの家族の未来の設計図です。
私たちは依頼者の家族構成、財産内容、過去のいきさつまで丁寧に聞き取り、法的に矛盾のない形で“争いを避ける遺言”を完成させます。
特に当事務所は相続紛争・調停・訴訟の実績が豊富だからこそ、どんな点で争いが起きやすいかを熟知しています。
・デジタル遺言に特化した最新の方式
2025年10月から導入された制度は、まだ一般に浸透しておらず、公証人でさえ運用が手探りの部分があります。
当事務所では、制度開始直後から全国の公証役場と連携し、デジタル遺言に最も適した文例・証拠設計・電子署名の流れを確立。
スムーズに、公証役場とのやり取りまで含めてワンストップでサポートします。
・相続税まで見据えた“実務に強い”遺言が作れる
遺言には、相続税の落とし穴がたくさんあります。
・遺留分侵害額請求の回避
・二次相続の税負担調整
・不動産や預金・自社株の評価
・同族会社における株式承継対策
特に企業オーナーの相続では、税対策は避けて通れません。
当事務所では税理士とも連携し、
「法律的に正しい」と「税務的に最適」の両方を満たす遺言を提案します。
・デジタル時代の“家族への引き継ぎ”まで設計
遺言がデータ化される時代になると、相続人は相続開始後にオンラインで簡単に情報を検索できるようになります。
しかし、
「どの情報にアクセスするか」
「誰が手続きを主導するのか」
「どんな証明書が必要か」
こうした実務の動線まで考える必要があります。
当事務所では、遺言者が希望する場合に限り、遺言作成後の“家族向けガイド”まで作成し、残された家族が迷わない相続を実現します。
・弁護士があなたの“味方になって守る”安心感
遺言作成は人生の大きな決断です。
不安も迷いも、人それぞれ違います。
・子どもたちの仲が悪い
・誰かにだけ多く継がせたい
・事業を承継させたい
・障害のある子を将来守りたい
・長年連れ添った内縁のパートナーを守りたい
こうした複雑な思いを、遠慮なく弁護士に相談できることこそ、最大のメリットです。
公証役場では生前贈与の事情、兄弟間の確執、財産管理の悩みなど、深い事情を聞くことはできません。(公証人は中立であり、代理人にはなれないため)
しかし弁護士はあなたの代理人として、あなたの意志を最大限に反映させた遺言を作成します。
これはデジタルの時代になっても絶対に変わらない、依頼者の人生を守る根本的価値です。
《デジタル時代の相続争い》を防ぐために、
──今、知っておくべきポイント
■ それでも相続は争そわれる。だからこそ“先回り”が必要。
相続トラブルは相変わらず増えています。
特に近年は、
・再婚家族
・非同居の子
・親の介護をめぐる不公平感
・生前贈与の格差
・遺留分侵害額請求
こうした問題が複雑化し、「遺言さえあれば大丈夫」という時代ではありません。
デジタル化により遺言書は増えるでしょうが、内容が不完全な遺言による争いも同時に増えると予想されています。
弁護士が遺言を作る場合、その「争いを防ぐ設計」を総合的に行います。
・ 遺言だけでは足りない場合の 生前贈与、家族信託、事業承継の提案
・ 遺留分対策を組み込む
・ 二次相続(配偶者死亡後の相続)まで見据える
・曖昧表現を避け、法律効果を明確化する
こうした作業こそ、相続専門の実務家だからこそ行えるものです。
《あなたと家族を守る》
──川原総合法律事務所の「デジタル遺言サポート」
■ 当事務所のサービス内容
① 初回相談(家族関係・財産状況ヒアリング)
家族の歴史、財産の全体像、気になっている問題点を丁寧に伺います。
② 遺言の法律設計
どの財産を誰にどのように承継させるか、紛争リスク・税務リスクも含めて総合設計。
③ 文案作成
弁護士が法的に整合性のある遺言原案を作成。
④ 公証役場との調整
デジタル公証制度に必須の書類確認・事前打合せをすべて代行。
⑤ 遺言完成(電子署名含む)
依頼者の負担は最小限で作成できます。
⑥ 家族向けガイドの作成
万一のときに家族が迷わないよう、必要な手続一覧を作成。
《最後に》──遺言は“老後の備え”ではなく、
“あなたの人生の仕上げ”です。
■ 遺言は、あなたの人生のメッセージ
遺言は「亡くなるための準備」ではありません。
・家族へのありがとう
・長年の思い
・遠くにいる子へ伝えたかった言葉
・苦労を共にした配偶者へのねぎらい
・次の世代への願い
人生の最終章を、優しく、温かく仕上げるためのものです。
デジタル化時代において今回のデジタル公正証書遺言だけでなく、今後の法改正によってデジタル自筆証書遺言が実現されれば、若い世代でも気軽に遺言書を作成でき、人生の転機ごとに修正しやすくなっていくことでしょう。
遺言は、一生に一度ではなく、人生と共に育てるもの。
私たちはその伴走者として、あなたとご家族の未来を明るく照らす
“本当に役立つ遺言”を一緒に作っていきます。
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